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コーポレート・ガバナンス

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公正で透明性のある 企業を目指すとともに、当社のステークホルダーをはじめ一般社会からの確固たる 信頼を確保し、企業の社会的責任を果たしていきたいと考えています。

基本的な考え方

当社は、株主の皆様並びに会社に対する責任を自覚し、経営資源の最適活用を図り、長期的、継続的な株主価値の最大化を実現するとともに、 社会規範に沿った事業活動を行い、コーポレート・ガバナンスを充実させていくことが経営上の最重要課題のひとつと位置付けております。

コーポレート・ガバナンス体制

内部統制システム構築の基本方針

一.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社の取締役及び使用人は、社会における企業人として求められる倫理観に基づき、企業行動憲章及び倫理規程に従い、また法令及び定款を遵守し、適切な経営と業務執行を行う。
  2. 取締役は、重大な法令・社内規程違反や、その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合速やかに取締役会または監査等委員会に報告する。
  3. 業務の遂行が、法令及び定款に適合することを確保するため、監査室が内部監査を行い、また、問題が生じた場合は就業規則に則り適正な処分を行う。
  4. 法令順守において疑義のある行為に気づいた場合に、使用人が直接通報を行う手段として内部通報制度を制定し運用する。
    また、社外窓口として弁護士等を活用し、通報者の希望により匿名性を保障すると共に、通報者に不利益がないことを確保する。
  5. 監査等委員は、コンプライアンス体制及び内部通報制度の運用に問題があると認めたときは、意見を述べると共に、改善策の提示を求める。

二.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 取締役が関与する職務の執行に係る文書並びに重要な情報については、文書規程並びに情報管理規程に基づき、適切かつ確実に保存・管理する。
  2. 法令または証券取引所の適時開示規則に従い、必要な開示を行う。
  3. 上記1.の文書は、少なくとも10年間保管するものとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

三.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 経営に重大な影響を与えるリスクに対処するため、予め必要な対応方針を整備し、発生したリスクによる損失を最小限度にとどめるために必要な対応を行う。
  2. リスク管理体制の対応のためリスク管理規程を定め、それに沿った運営を行う。

四.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 取締役の職務執行については、取締役会規程、役員関係規程、組織規程等において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細等について定め、効率的な職務執行を行う体制を構築する。
  2. 取締役会は原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、経営に関する重要事項についての審議、議決、また、取締役の業務執行状況の監督等を行う。

五.当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 関係会社管理に関する規程に基づき、子会社を含めたコンプライアンス体制
    、リスク管理体制を整備し指導すると共に、内部通報制度の子会社等への適用拡大を図る。
  2. 監査等委員並びに内部監査部門にて定期的に子会社等の業務監査を実施し、また、子会社の監査役と情報交換の場を設け、監査実施状況及びその結果は、その重要性に応じて取締役会等の所定の会議にて報告を行う。

六.監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

  1. 監査等委員の職務を補助する使用人を監査等委員から求められた場合は、監査等委員と協議の上、合理的な範囲で決定する。
  2. 当該使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定には、監査等委員会の事前の同意を得ることとし、また、当該使用人は、当社及びその子会社の業務執行に係る役職は兼務しない。

七.取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制及びその他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 取締役及び使用人は、監査等委員の求めに応じて会社の業務執行状況を報告する。また、取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況の報告等を行うと共に、全社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した時は、直ちに監査等委員会に報告する。
  2. 監査等委員は、内部監査部門と緊密な連携を保ち、必要に応じて当該部門及び関連部門に調査を求めることができる。
  3. 監査等委員は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見・情報交換を行うと共に、必要に応じて会計監査人にその監査に関する報告を求める。
  4. 監査等委員は、必要に応じて会社の顧問弁護士とは別に、外部のコンサルタント等を活用することができる。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して会社組織として毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断します。そして、次のような取組みを行っています。
  • 「企業行動憲章」において、『反社会的勢力とは一切の関係を遮断する』ことを明記し、当社の全社員に周知徹底し、当社ホームページにも掲載しています。
  • 警察当局、関係団体などとの間で定期的に反社会的勢力に関する情報交換、意思疎通を行うなどの連携関係を構築しています。
  • 役員、従業員に対して、コンプライアンス教育等の機会を通じて反社会的勢力排除に向けた啓発活動を行っています。

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